請求する住民票と同一世帯に記載されている人であれば、請求理由を明記することなく請求できます。それ以外の方は正当な請求理由がないと請求することはできません。
また、代理で請求する場合は委任状が必要です。
最終更新日令和5年06月16日
請求できる人
必要なもの
窓口へ来られる方の印鑑、本人が確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、代理の場合は委任状。
郵便で請求する場合
遠方にお住まいの方など、窓口へ来ることができない方は郵便で請求することができます。
(電話やファクシミリでの請求には応じることはできません。)
郵便請求用の申請書様式(住民票)に必要事項を記載していただき、手数料と郵送料、本人が確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写しを同封して住民係へ送付してください。
※手数料は,郵便定額小為替を郵便局にてお買い求め下さい。
住基ネットワークシステムの稼動により、住民基本台帳カードなどの提示により住民の方は全国どこの市区町村でも,住民票の写し(本籍・筆頭者を省略したもの)の交付が受けられますのでご利用下さい。