戸籍の所在場所である本籍を移転すること。
最終更新日令和6年03月15日
転籍届とは
届出地
夫妻の転籍地または現在の本籍地あるいは所在地の市区町村役場(役所)
届出人
戸籍筆頭者と配偶者(一方が死亡などにより除籍されている場合は他の一方による届出が可能です。)
持ってくるもの
- 転籍届書
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。
最終更新日令和6年03月15日
戸籍の所在場所である本籍を移転すること。
夫妻の転籍地または現在の本籍地あるいは所在地の市区町村役場(役所)
戸籍筆頭者と配偶者(一方が死亡などにより除籍されている場合は他の一方による届出が可能です。)
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。