転入する場合には以下の届出が必要です。
届出期間について
転入した日から14日以内に転入地の市区町村役場(役所)にて届出なければいけません。
提出(添付)書類について
転出地市町村役場(役所)にて転出証明書を請求し転入届と一緒に提出します。
国外からの転入の際は,パスポートを提出していただきます。
上記転出証明がない方や,また,同一世帯でない方からの転入届には,提出していただく書類(委任状や戸籍など)が異なる場合がありますので,ご不明な点など詳しいことは住民係までご連絡下さい。
持ってくるもの
転入した日から14日以内に転入地の市区町村役場(役所)にて届出なければいけません。
- 印鑑(届出人)
- 転出証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民年金手帳(該当者のみ)
- 国民年金・厚生年金証書(該当者のみ)
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 身体障害者手帳(該当者のみ)
- 介護保険受給資格証明書(該当者のみ)
- 療育手帳(該当者のみ)
- 精神保健福祉手帳(該当者のみ)
- 被爆者健康手帳・手当証書(該当者のみ)
- 母子健康手帳(未就学児分該当者のみ)