届出をした日から効力が発生(協議離婚の場合)
※裁判による離婚などについては成立や確定の日から10日以内
最終更新日令和6年03月15日
届出期間について
届出地
夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場(役所)
届出人
本人
持ってくるもの
- 離婚届書
- 届出人の身分証明書(官公署が発行した顔写真入りのもの
【例】マイナンバーカード,運転免許証) - 裁判による離婚の際は,調停調書の謄本,または審判書もしくは判決の謄本および確定証明書
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。
注意事項
離婚届により婚姻前の氏に戻ることとされています。長年使用してきた婚姻による氏が離婚によって使用できなくなることになります。社会生活上支障をきたすことが少なくないため,離婚によって婚姻前の氏に戻る方が,離婚の際に称していた氏を称したい場合「戸籍法77条の2の届出」という届を離婚の日から3ヶ月以内に届出ますと称することができます。
詳しくは住民係までおたずねください。